子メーター販売集合住宅やオフィスビルなどの各戸における電気使用量を計測するメーターの販売を行っています。
証明用電気計器(子メーター)の役割
テナントビルや寮などで、管理者が一括して電気料金を支払う場合、各室の電気使用量に応じて配分するために用いられるのが子メーターです。
計量法(第16条)では「検定を受けたもの・有効期限内のもの」でなければ取引または証明書における計量に使用してはならないことになっています。


電気の子メーターは有効期限があります。
検定ラベル・検定票をご確認ください。
公的機関を含むビル内のテナント、アパート、貸ビル、寮、社宅等で、電気料金の配分証明に用いられるものの他、 太陽光発電・風力発電等に使用されている売電用のメーターも対象です。
証明用電気計器の有効期限について

子メーターの検定を受けるには、受検代行を行っている業者をご利用になると便利です。子メーターの取替には、現在使っているメーターを、新しい検定済計器と交換して使用することになります。
ご質問等がございましたら、内容ごとに下記のお問い合わせ一覧を参照の上、ご相談下さい。
有効期限を過ぎている、検定ラベル等がない場合
有効期限を過ぎた電気計器、検定ラベルのない電気計器は、計量法に定められたとおり、証明用電気計器としてご使用できません。
検定に合格した新品計器に、交換してください。
- ※子メーターの検査有効期限確認のため立入検査は行政機関(沖縄県計量検定所、那覇市)自身によって行われます。
- ※民間その他の機関が経済産業省や日本電気計器検定所の指導や委託等を受けて調査や立入検査を行うことはありません。
子メーター、計量器などのお問い合わせ先
-
電気メーターに関する計量法については内閣府 沖縄総合事務局 経済産業部 エネルギー・燃料課 098-866-1759
-
検定については日本電気計器検定所 沖縄支社 098-934-1491
-
検定申請等のご相談については沖縄電機工業株式会社 098-929-1255
-
メーター取替等工事については沖縄県電気工事業工業組合 098-943-0452
子メーターQ&A
子メーターは検定を受けなければ使えませんか?
計量法第16条の(使用の制限)という条文の中で、
- (1) 検定証印が付されていないものは使用できない。
- (2) 検定の有効期間を経過したものは使用できない。
- (3) 変成器とともに使用する電気メーターの場合、合番号が付されていない変成器とともに使用することはできない。
有効期限はどこを見れば分かりますか?
変成器とともに使用しない電気メーターは検定ラベルで表示し、変成器とともに使用する電気メーターは検定票に表示されています。
- (1) 検定ラベルで表示してある場合 電気メーターのガラスカバーの正面に貼付された直径2cmくらいの白地のラベルに黒の数字で表示されています。 有効期限は、定格電流が機械式30、120、200、250A及び電子式20、60Aの計器が10年、機械式20、60Aの計器が7年です。
- (2) 検定票で表示してある場合 電気メーターの封印ネジに取付けられているファイバー票を検定票といい、この票に数字で刻印されています。 有効期限の年は和暦(2桁)又は西暦(4桁)で表示され、電子式計器は7年、機械式は5年です。又、定格電圧が300V以下で定格一次電流が120A以下の変成器とともに使用されるものは7年です。
子メーターを違反して使用した場合、罰則はありますか?
計量法第172条では、「6ヶ月以下の懲役、若しくは50万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」となっています。
こうした規定により、親メーター(取引用電気計器)と同様に子メーターも検定に合格した有効期限内のものでなければ使用できません。目的とするところは、電力会社の取引用電気計器と同様に「公平の原則」に立って、当事者間のトラブルを無くすことにあります。
こうした規定により、親メーター(取引用電気計器)と同様に子メーターも検定に合格した有効期限内のものでなければ使用できません。目的とするところは、電力会社の取引用電気計器と同様に「公平の原則」に立って、当事者間のトラブルを無くすことにあります。